○八雲町水道事業契約規程
平成17年10月1日
企業管理規程第7号
目次
第1章 通則(第1条~第4条)
第2章 一般競争入札(第5条~第18条)
第3章 指名競争入札(第19条~第22条)
第4章 随意契約及びせり売り(第23条~第25条)
第5章 契約の締結(第26条~第30条)
第6章 契約の履行(第31条~第44条)
第7章 雑則(第45条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、売買、貸借、請負その他の契約の締結、履行等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「契約担当者」とは、管理者又はその委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約の事務を担当するものをいう。
第3条 削除
(契約締結の特例)
第4条 法第214条及び法第234条の3に規定するもののほか、年度開始前準備のため必要のある契約については、特に翌年度にわたる契約を締結することができる。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第5条 管理者は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、八雲町公告式条例(平成17年八雲町条例第3号)の定めるところにより公示するほか、適宜な方法により周知する。
2 管理者は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合において、特に必要があると認めるときは、一般競争入札に参加しようとする者から必要な書類を徴して、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
(入札の公告)
第6条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札の日の前日から起算して少なくとも7日までに八雲町公告式条例の定めるところによるほか、その他適宜な方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他競争入札に関し必要と認める事項
3 契約担当者は、第1項の公告において、当該公告に公示した競争入札に参加する者に必要な資格の者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨並びに当該契約の締結につき契約書(当該契約に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)の作成を必要であるものかどうかを明らかにしなければならない。
(入札保証金の率)
第7条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金の100分の5以上とする。
(入札保証金の納付の免除)
第8条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第5条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に町又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号の入札保証保険契約を結んだことにより、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金に代える担保)
第9条 政令第167条の7第2項の規定による管理者が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券
(2) 国債証券又は地方債証券
(3) 確実と認められる社債で管理者が指定するもの
(4) 銀行又は管理者の指定する金融機関(以下本条及び次条において「指定金融機関」という。)が振出し又は支払保証した小切手
(5) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書した手形
(6) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金証券
2 契約担当者は、前項第6号の定期預金証券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行又は指定金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で管理者の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額
(2) 国債証券又は地方債証券 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(3) 銀行又は指定金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形の提供した1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(小切手の現金代等)
第11条 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することになるときは、企業出納員に連絡し、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。
(予定価格の作成)
第12条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う工事、修繕、売買、供給使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の方法)
第13条 一般競争入札において、入札しようとする者は、入札書を作成し、封書の上自己の氏名を表記し、契約担当者が指定する日時までにその指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人において入札する場合には、入札前に契約担当者にその委任状を提出しなければならない。
3 郵便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に「何々(契約の目的となる事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便で提出しなければならない。
(無効入札)
第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額に加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 入札保証金が不足する者のした入札
(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2以上の者の代理をした入札
(7) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかったもの
(8) 入札を行う資格のない者がした入札
(9) その他入札に関し、不正の行為があった者がした入札
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第15条 契約担当者は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、同条同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合には、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には、その理由及び自己の意見を記載した書面を管理者に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(最低制限価格を設ける契約の手続)
第16条 契約担当者は、工事等の請負の契約をしようとする場合において特に当該契約の履行の確保を図る必要があるときは、管理者の承認を得て、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。
(再度公告入札の公示期間)
第17条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第6条の公示の期間を5日までに短縮することができる。
(落札の通知)
第18条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(第15条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったもの)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第19条 政令第167条の11第2項の規定により、管理者が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第5条の規定を準用する。
(指名基準)
第20条 管理者は、契約担当者が指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名について基準を定めるものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第21条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、前条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも5人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。
第4章 随意契約及びせり売り
(予定価格の決定)
第23条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第12条第2項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴収)
第24条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によって価格の定められている物件を買い入れるとき、定期的に買い入れる物件で軽微なものを買い入れるとき等、その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第26条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随時契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(1) 契約金額が50万円を超えないものとするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、特に軽微な契約を除き、請書(当該契約に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)その他これに準ずる書類を提出させなければならない。
(契約保証金の率)
第28条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
(契約保証金の免除)
第29条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(6) 国又は地方公共団体と締結するとき。
(7) 政令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 予定価格が250万円以下の工事の場合で、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金に代える担保)
第30条 第9条の規定は、契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。
第6章 契約の履行
(違約金)
第31条 契約の相手方が契約期間に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合により違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は、契約の相手方に支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(契約の変更等)
第32条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該期限の延長を承認することができる。
3 前項により、期限の延長があった場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する延納利息の率による違約金を徴収することができる。
4 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれを相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(契約の解除)
第33条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 契約履行の着手を遷延したとき。
(3) 契約解除の申出があったとき。
(4) 前3号のほか、契約の相手方又はその代理人がこの規程又は契約条項に違反したとき。
(売払代金の完納時期)
第34条 水道事業の所有に属する財産の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで、又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第35条 財産の貸付料は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割し、定期に納付させることができる。
(監督又は検査)
第36条 契約担当は、法第234条の2第1項に規定する契約について、所属の職員をして同条同項の監督を行わせ、又は政令第167条の15第4項の規定により、当該監督又は検査を行わせるものとする。
2 契約担当者は、物件の買入れの契約で、その単価が3万円に満たないものについては、政令第167条の15第3項の規定により、数量以外のものの検査を省略することができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第37条 契約担当者は、法第234条の2第1項の規定による監督を命じた職員には、特別の必要がある場合を除き、当該監督を命じた契約の履行又は給付の完了について、検査の職務を兼ねさせてはならない。
(監督員の一般的職務)
第38条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第39条 監督員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査員の一般的職務)
第40条 契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。
4 検査員は、前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して、契約担当者に提出するものとする。
(検査調書の作成)
第41条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により、検査調書を作成すべき場合においては、当該契約の代金は、当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。
3 請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が50万円を超えない契約に係るものである場合には、第1項の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容と適合しないものであるときは、この限りでない。
(監督又は検査を委託した場合の措置)
第42条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、環境水道課職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせようとする場合は、管理者の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、環境水道課職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせる場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(前払金)
第43条 管理者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費については、別に定めるところにより、前金払いをすることができる。
(部分払の限度額)
第44条 契約により請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額まで支払うことができる。
第7章 雑則
(競争入札に参加させないことができる者についての報告)
第45条 契約担当者は、その取扱いに係る契約に関し、政令第167条の4第2項の規定に該当すると認められる者があったときは、書面により管理者に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日企管規程第1号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日企管規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。