○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年10月1日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき管理者が指定する職にある職員に対して支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第3条の3 管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき管理者が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務運営の必要により勤務を要しない日又は休日若しくは年末年始の休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生活の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員

(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員その他これに準ずる職員

(地域手当)

第4条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第5条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準で照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第7条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日にあっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(時間外勤務手当等に関する適用除外)

第10条の2 第8条第9条第2項及び前条の規定は、第3条の2の規定により管理者が指定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第12条の2 第4条第4条の3及び第5条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たり給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第14条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第15条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの合併前の八雲町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年八雲町条例第7号)の例による。

(平成20年6月17日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第4条の3及び第5条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和7年3月14日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第2条 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年10月1日 条例第126号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 道/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 条例第126号
平成20年6月17日 条例第19号
平成26年3月19日 条例第1号
令和4年12月12日 条例第25号
令和7年3月14日 条例第14号