○八雲町水道事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日

条例第125号

(事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、八雲町のうち別紙給水区域図に掲げる次の区域とする。

元町、本町、東町、富士見町、東雲町、豊河町、内浦町、住初町、栄町、宮園町、末広町、相生町、三杉町、出雲町、緑町、黒岩の一部、山崎の一部、花浦の一部、立岩の一部、大新の一部、熱田の一部、浜松の一部、山越の一部、野田生の一部、東野の一部、旭丘の一部、落部の一部、入沢の一部、下の湯の一部、上の湯の一部、栄浜の一部

3 町長は、公益上必要があると認めるときは、給水区域外にも分水することができる。

4 給水人口は、1万2,942人とする。

5 1日最大給水量は、5,784立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

第4条 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、環境水道課を置く。

(指定管理者による管理)

第5条 水道施設(水道法第3条第8項に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 水道施設の運営に関する業務

(2) 水道施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 給水契約の承認、水道の使用中止及び変更等に関する業務

(4) 利用料金の算定、収受及び軽減又は減免に関する業務

(5) その他町長が定める業務

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が1,000万円以上の不動産の買入れ又は譲渡(土地にあっては、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができない場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年6月20日条例第9号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の八雲町水道事業の設置等に関する条例及び八雲町簡易水道設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月23日条例第1号)

この条例は、北海道知事の認可のあった日から施行する。

(平成30年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別図(第2条関係)

八雲町水道事業給水区域図

画像

八雲町水道事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日 条例第125号

(平成30年12月26日施行)