○八雲町特別工業地区建築条例
平成17年10月1日
条例第120号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の規定により定められた特別工業地区内における建築物の制限又は禁止に関して必要な事項を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な生活環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、八雲都市計画特別工業地区とする。
2 特別工業地区は、第一種特別工業地区及び第二種特別工業地区とする。
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
2 前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ八雲町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は用途変更後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第4条関係)
建築してはならない建築物の用途 | |
第一種特別工業地区 | 第二種特別工業地区 |
(1) 準工業地域内に建設してはならない建築物<法別表第二(ぬ)項各号に掲げる建築物> (2) 次に掲げる事業を営む工場 ア 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 イ 骨炭その他動物炭の製造 ウ 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 エ 骨、角、きば、ひずめの引割又は乾燥、研磨 | (1) 左欄に掲げるもの (2) 住宅(特別工業地区内に立地する事業所の管理人のための住宅を除く。) (3) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿(特別工業地区内に立地する事業所の所有に係る当該事業所の従業員のための共同住宅、長屋、寄宿舎を除く。) (4) ホテル又は旅館 (5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (6) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (7) 学校 (8) 病院 (9) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (10) 図書館、博物館その他これらに類するもの |