○八雲町発注建設工事に係る請負建設業者の建設業退職金共済制度の履行確保に係る指導要領
平成17年10月1日
制定
(趣旨)
第1 この要領は、八雲町が発注する建設工事(以下「町発注建設工事」という。)にかかわり、請け負う建設業者が雇用する当該建設工事対象労働者に対する退職金共済制度の履行を確保するために定めるものとする。
(建設業者の責務)
第2 町発注建設工事を請け負う建設業者(以下「請負業者」という。)は、勤労者退職金機構と退職金共済契約を締結し、建設労働者を被保険者としその福祉の増進を図ることに努めるものとする。
(手続)
第3 町発注建設工事の元請負人が次の各号に該当する場合においては、当該工事契約締結後速やかに当該各号に規定する手続を行わなければならない。
(1) 勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部と契約している元請負人は、次に定める率の共済証紙を購入し、その掛金収納書を八雲町の契約担当者(八雲町財務規則(平成17年八雲町財務規則第41号。以下「財務規則」という。)第2条第7号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
ア 土木工事の場合 契約金額の1000分の3以上
イ 建築工事の場合 契約金額の1000分の2以上
(2) 勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部と契約している元請負人は、当該本部が発行する契約者証明書を八雲町の契約担当者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第4 第3第1号に規定する元請負人は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 当該工事の対象となる労働者の共済手帳に証紙を必ず貼付しなければならない。
(2) 当該工事の一部を下請施工させる場合は、下請負人(2次以下の下請負人を含む。以下同じ。)に対し、建設業退職金共済制度の趣旨を説明し、これら対象労働者について必要となる証紙をできるだけ一括して購入し、下請負人に交付するものとする。これら事務手続については、建設業退職金共済事業本部が規定する元請事業主建退共制度関係事務受託処理要綱に基づき処理するものとする。
(3) 当該八雲町建築工事執行規則(平成17年八雲町規則第109号)第7条に規定する契約書中の工事契約約款第24条第1項に規定する請負代金額の変更を行った場合、その変更後の請負代金額に前条第1号に規定する率を乗じた共済証紙額が、契約締結時に購入した証紙額を上回る場合は、その不足証紙額以上を購入し、その掛金収納書を契約担当者に提出しなければならない。
(4) 当該工事の対象労働者(下請負人が雇用した対象労働者を含む。)への証紙ちょう付実績について、建退共証紙ちょう付実績書(別記様式)を当該工事契約約款第31条に規定する工事完成届と併せて提出しなければならない。
(準用)
第5 請負人が特定建設工事共同企業体の場合は、その各構成員に対し、出資比率に応じ第1から第4までの規定を準用するものとする。
(その他)
第6 その他この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成17年10月1日から施行する。
