○八雲町建設工事等に係る入札及び契約の状況等に関する事項の公表に関する要綱
平成17年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、八雲町が発注する建設工事等に係る入札及び契約の状況等に関する事項について公表し、公正な競争の促進及び入札契約の透明性の確保を図ることを目的とする。
(公表対象工事等)
第2条 入札及び契約の状況等に関する事項の公表は、建設工事及び設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務で、入札及び随意契約に付し契約を締結するものについて行うものとする。
(公表事項及び時期)
第3条 公表する内容は、次のとおりとする。
(1) 入札及び契約の状況に関する事項
入札又は随意契約の手続に着手する工事及び委託業務(以下「工事等」という。)については、次により公表するものとする。
ア 一般競争入札の場合
(ア) 入札公告後、速やかに公表する事項
a 工事等の名称、場所及び種別
b 入札公告日及び入札執行日時
c 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における当該資格
(イ) 入札終了後、速やかに公表する事項
a 入札参加資格者の商号又は名称
b 入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
c 入札者の各回の入札金額
d 落札金額
(ウ) 契約締結後(政令第167条の2第1項第8号及び第9号の規定により随意契約を行った場合を含む。)、速やかに公表する事項
a 契約の相手方の商号又は名称及び住所
b 工事等の着手の時期及び完成(完了)の時期
c 工事等の概要
d 契約金額
e 予定価格及び入札書比較価格
f 政令第167条の2第1項第8号及び第9号の規定により随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
イ 指名競争入札の場合
(ア) 指名通知後、速やかに公表する事項
a 工事等の名称、場所及び種別
b 入札執行日時
(イ) 入札終了後、速やかに公表する事項
a 指名した者の商号又は名称
b 入札者の各回の入札金額
c 落札金額
(ウ) 契約締結後(政令第167条の2第1項第8号及び第9号の規定により随意契約を行った場合を含む。)、速やかに公表する事項
a 契約の相手方の商号又は名称及び住所
b 工事等の着手の時期及び完成(完了)の時期
c 工事等の概要
d 契約金額
e 予定価格及び入札書比較価格
f 政令第167条の2第1項第8号及び第9号の規定により随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
ウ 随意契約の場合(政令第167条の2第1項第8号及び第9号の規定による場合を除く。)
契約締結後、速やかに公表する事項
a 契約の相手方の商号又は名称及び住所
b 工事等の着手の時期及び完成(完了)の時期
c 工事等の概要
d 契約金額
e 予定価格及び見積書比較価格
エ 契約金額の変更を伴う契約変更の場合
契約変更後、速やかに公表する事項
a 工事等の場所、種別及び概要
b 工事等の着手の時期及び完成(完了)の時期
c 契約金額
d 変更の理由
2 前項に掲げる事項のもののほか、町長が必要と認める事項は、別に定める。
(公表期間)
第5条 第3条の各号に掲げる事項の公表は、公表した日(契約締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年が経過する日までとする。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月14日)
この要綱は、平成20年5月14日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。


