○八雲町前金払制度実施要綱

平成17年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、八雲町建設工事執行規則(平成17年八雲町規則第109号。以下「規則」という。)第8条及び別記契約書第35条に規定する前金払並びに既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象となる工事の範囲)

第2条 前金払の対象となる工事の範囲は、八雲町(以下「町」という。)が発注する次に掲げる工事とする。

(1) 契約金額が300万円以上で、かつ、工期が50日以上の土木建築に関する工事

(2) 契約金額が300万円以上で、かつ、工期が50日以上の土木建築に関する工事の設計及び調査

(3) 契約金額が200万円以上で、かつ、工期が50日以上の測量

(前金払の額)

第3条 前金払により支払うことができる金額は、前条第1号は契約金額の10分の4以内、同条第2号及び第3号は契約金額の10分の3以内とする。

2 前条第1号に規定する工事のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、中間前金払をすることができることとし、その額は契約金額の10分の2以内とし、既に支払った前金払との合計額が10分の6以内とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)の額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(前金払等の請求)

第4条 前金払等の支払を請求する者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第5項に規定する保証契約を締結しなければならない。

2 前金払等の支払を請求する者は、次に掲げる書類を契約締結後速やかに町長に提出しなければならない(契約時に前金払等の有無を確認すること。)

(1) 前項の規定により締結した保証契約に係る保証契約証書

(2) その他町長が必要と認める書類

3 中間前金払を受けようとする者は、中間前金払認定申請書(別記様式第1号)及び工事履行報告書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は前項の請求があったときは、直ちに調査を行い、調査の結果が妥当と認めるときは、中間前金払認定通知書(別記様式第3号)により通知しなければならない。

5 第2項の保証契約証書を提出した者は、町と締結した工事に係る契約内容の変更に伴い、当初の契約金額に増減が生じたときは、遅滞なく当該変更に係る保証契約証書を町長に提出しなければならない。

(前金払等の返還)

第5条 町長は、前金払等の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、既に支払った前金払等の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 当該工事に係る契約が解除されたとき。

(2) 前条第1項に規定する保証契約が解除されたとき。

(3) 前金払等を当該前金払等に係る工事以外の経費の支払に充てたとき。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日)

この要綱は平成26年1月15日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

八雲町前金払制度実施要綱

平成17年10月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)