○八雲町技能研修センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町技能研修センター条例(平成17年八雲町条例第115号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 八雲町技能研修センター(以下「技能研修センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 技能研修センターの休館日は、日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(利用の申込み)

第3条 条例第4条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、技能研修センター利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、前条の利用申込書を受理したときは、その内容を審査し、許可する場合には、技能研修センター利用許可書(様式第2号)を交付し、許可しない場合には理由を付してその旨通知するものとする。

(利用の取消し又は変更)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、利用許可書の交付と引換に使用料を納付しなければならない。ただし、町長が、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 技能研修センター内外の清潔を保つこと。

(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定場所以外において喫煙しないこと。

(3) 建物及び備付物品を破損又は滅失しないこと。

(4) 営利を目的とした行為をしないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、技能研修センターの管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町技能研修センター条例施行規則(平成2年八雲町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年9月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八雲町技能研修センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第104号

(令和6年9月12日施行)