○八雲町技能研修センター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町技能研修センター条例(平成17年八雲町条例第115号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 八雲町技能研修センター(以下「技能研修センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 技能研修センターの休館日は、日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(利用の取消し又は変更)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、利用許可書の交付と引換に使用料を納付しなければならない。ただし、町長が、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 技能研修センター内外の清潔を保つこと。
(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定場所以外において喫煙しないこと。
(3) 建物及び備付物品を破損又は滅失しないこと。
(4) 営利を目的とした行為をしないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、技能研修センターの管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町技能研修センター条例施行規則(平成2年八雲町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。


