○八雲町熊石水産種苗生産センター及び水産種苗供給施設条例

平成17年10月1日

条例第111号

(設置)

第1条 水産種苗を生産し、沿岸漁業の振興に資するため、水産種苗生産センター及び水産種苗供給施設(以下「水産種苗センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水産種苗センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八雲町熊石水産種苗生産センター

八雲町熊石平町228番地

八雲町熊石水産種苗供給施設

八雲町熊石平町213番地

(業務)

第3条 水産種苗センター等は、次の業務を行う。

(1) あわび種苗の中間育成及び供給に関する業務

(2) その他あわびの増養殖に関する業務

(管理)

第4条 水産種苗センター等の管理運営は、八雲町とする。

(職員)

第5条 水産種苗センター等に必要と認める職員を置く。

(管理の委託)

第6条 町長は、水産種苗センター等の管理運営を、ひやま漁業協同組合に委託するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

八雲町熊石水産種苗生産センター及び水産種苗供給施設条例

平成17年10月1日 条例第111号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第111号