○八雲町熊石水産種苗生産センター及び水産種苗供給施設条例
平成17年10月1日
条例第111号
(設置)
第1条 水産種苗を生産し、沿岸漁業の振興に資するため、水産種苗生産センター及び水産種苗供給施設(以下「水産種苗センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水産種苗センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八雲町熊石水産種苗生産センター | 八雲町熊石平町228番地 |
八雲町熊石水産種苗供給施設 | 八雲町熊石平町213番地 |
(業務)
第3条 水産種苗センター等は、次の業務を行う。
(1) あわび種苗の中間育成及び供給に関する業務
(2) その他あわびの増養殖に関する業務
(管理)
第4条 水産種苗センター等の管理運営は、八雲町とする。
(職員)
第5条 水産種苗センター等に必要と認める職員を置く。
(管理の委託)
第6条 町長は、水産種苗センター等の管理運営を、ひやま漁業協同組合に委託するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。