○ひやま漁業協同組合経営再建特別合併対策事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、漁業協同組合経営再建特別合併対策事業実施要領(昭和63年6月7日付け水経第255号水産部長通達。以下「実施要領」という。)に基づき事業を実施するひやま漁業協同組合(以下「漁協」という。)に対して補助金を交付し、もって漁協経営の安定向上を図ることを目的とする。
(補助金の対象及び期間)
第2条 補助金は、実施要領に基づき知事の認定を受け、漁業協同組合合併再建特別対策資金(以下「再建特別資金」という。)を借り入れた場合で、経営再建計画に従い誠実に経営再建を行っていると町長が認めた場合、漁協に対して補助する。
2 対象期間は、平成17年10月1日から平成22年1月30日までとする。ただし、実施要領第10条及び第11条に基づき再建特別資金の繰上償還があった場合は、繰上償還のあった日までとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、漁協が北海道と預託契約をした融資機関から借入れした再建特別融資資金に係る利子のうち旧熊石町漁業協同組合が負担すべき利子の3分の1相当額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請額算出調書(様式第2号)
(2) 事業予算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費計算書(様式第4号)
2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、補助金の交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をし、補助金交付指令書(様式第5号)を交付しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、毎年度事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等精算書(様式第7号)
(2) 事業精算書(様式第8号)
(3) 補助対象経費計算書(様式第4号)
(補助金の支払)
第8条 漁協から実績報告書の提出があり、町長が適当であると認めたときは、これを支払うものとする。
(補助金の打切り)
第9条 町長は、補助金の交付を受けようとする漁協が経営再建計画に従い誠実に経営再建を行っていると認められないとき、又は補助金の交付の必要がないと認めたときは、補助金を打ち切るものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金は、次の表に掲げる区分に応じて算定し、支払うものとする。
補助金の区分 | 算定方法 |
平成17年10月1日から平成21年3月31日まで毎年度 | 組合の毎年の利子負担額×1/3 |
平成21年4月1日から平成22年1月30日まで | 組合の利子負担額×1/3 |
様式 略