○八雲町漁船漁業近代化資金利子補給規則

平成17年10月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町が漁船漁業の近代化を推進しようとする漁業者に対して、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対して、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「漁業者」とは、漁船漁業を専業で営む個人をいう。

2 この規則において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合

(2) 水産業協同組合法第87条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会

3 この規則において「漁業近代化資金」とは、漁業者の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関から当該漁業者に対して貸し付ける資金で、総トン数20トン未満の漁船の改造、建造又は取得に必要な資金をいう。

(利子補給率)

第3条 利子補給率は、漁業近代化資金に対し年0.4パーセントとする。

(貸付け利率)

第4条 融資機関の貸付け利率は、法第2条第3項第4号に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。

(利子補給契約)

第5条 利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の承認)

第6条 利子補給は、前条により契約をし、融資機関に対して当該融資機関の利子補給承認申請に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行うものとする。

(利子補給の額)

第7条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第8条 第5条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合又は職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石町漁業近代化資金利子補給条例(昭和45年熊石町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月9日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年2月19日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の八雲町漁船漁業近代化資金利子補給規則により平成28年2月18日までに貸し付けられた漁業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年3月18日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の八雲町漁船漁業近代化資金利子補給規則により平成28年3月17日までに貸し付けられた漁業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。

(平成28年4月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月20日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の八雲町漁船漁業近代化資金利子補給規則により平成28年4月19日までに貸し付けられた漁業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月19日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の八雲町漁船漁業近代化資金利子補給規則により平成28年12月18日までに貸し付けられた漁業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。

(平成29年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年2月20日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の八雲町漁船漁業近代化資金利子補給規則により平成29年2月19日までに貸し付けられた漁業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。

八雲町漁船漁業近代化資金利子補給規則

平成17年10月1日 規則第101号

(平成29年3月1日施行)