○八雲町ホタテ貝養殖業経営安定対策資金融資規則

平成17年10月1日

規則第98号

(目的)

第1条 この規則は、ホタテ貝養殖業を営む漁業者に対し、漁業経営の安定を図るために必要な資金の融資を円滑に推進することにより、本町漁業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「ホタテ貝養殖業経営安定対策資金」(以下「経営安定対策資金」という。)とは、融資機関である漁業協同組合(以下「漁協」という。)が行う運転資金の融資を円滑にするために八雲町(以下「町」という。)が漁協に対し、その資金の一部を預託する措置を講じ、漁業者の経営基盤の安定向上を確保するため融資される資金をいう。

(資金措置)

第3条 町は、経営安定対策資金を融資する漁協に対し、当該資金の融資に必要な資金を預託する。

(預託金の利息)

第4条 町の預託金の利息は、無利息とする。

(融資枠の設定)

第5条 第3条の規定により資金の預託を受けた漁協は、当該預託金にこれと同額以上の資金を加えて融資枠を設定し、適正かつ効果的に融資を行うものとする。

(融資対象)

第6条 経営安定対策資金の融資対象は、次のとおりとする。

(1) 天災等により漁業被害が生じた場合に必要な資金

(2) 安定生産を目的に稚貝を購入するために必要な資金

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

2 経営安定対策資金の融資対象者は、町内においてホタテ貝養殖業を営む漁業者とする。

(融資条件)

第7条 漁協が漁業者に融資する条件は、次のとおりとする。

(1) 融資利率は、無利息とする。

(2) 融資期間は、1年以内とする。

(3) 融資限度額は、1融資対象者当たり50万円とする。

(融資の取扱い)

第8条 漁協は、融資に当たっては、他の融資と区別して取り扱うものとする。

(契約の締結)

第9条 漁協は、経営安定対策資金の融資に必要な資金の預託を受けようとするときは、様式第1号による契約を町長と締結するものとする。

(融資状況の報告)

第10条 漁協は、融資を行ったときは、融資状況を様式第2号により翌月10日までに、町長へ報告するものとする。

(協力義務)

第11条 漁協は、町長が経営安定対策資金の運用及び借受者の返済状況等に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町ホタテ稚貝安定確保資金融資規則(平成13年八雲町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の八雲町ホタテ稚貝安定確保資金融資規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の八雲町ホタテ貝養殖業経営安定対策資金融資規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月31日規則第82号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町ホタテ貝養殖業経営安定対策資金融資規則

平成17年10月1日 規則第98号

(令和4年4月1日施行)