○八雲町漁港監視員設置規則
平成17年10月1日
規則第96号
(設置)
第1条 漁港の利用を円滑にするとともに、管理の万全を期するため、漁港に漁港監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(監視員)
第2条 監視員は、漁業協同組合長又は受益者の推薦により町長が委嘱する。
2 監視員の任期は2年とし、再任することができる。
(職務)
第3条 監視員の職務は、次のとおりとする。
(1) 港内の秩序の維持に関すること。
(2) 岸壁、物揚場及び船揚場の利用調整に関すること。
(3) 港内の汚染防止に関すること。
2 前項各号と漁業協同組合長が北海道から委任されている事項とが重複する事項については、関係者協議の上、処理するものとする。
3 現地に町担当職員がいる場合は、当該職員の指示に従うものとする。
(身分証明書等)
第4条 町長は、監視員に別記様式による身分証明書及び腕章を交付するものとする。
2 監視員は、職務を遂行する際は、身分証明書を携帯し、腕章を着用しなければならない。
(報告)
第5条 監視員は、次の事項を町長に報告しなければならない。
(1) 漁港施設に破損及び損傷箇所を発見したとき。
(2) 利用上において調整がつかないとき。
(3) 前2号のほか、監視員が報告を必要と認めた事項
(業務の委任)
第6条 町長は、漁港監視員の業務の全部又は一部について、必要があるときは漁業協同組合に委任することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
