○八雲町漁業経営維持安定資金利子補給規則

平成17年10月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町が中小漁業者に対して漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号。以下「法」という。)に基づく維持資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小漁業者 法第2条に掲げる者

(2) 融資機関 法第8条第1項に掲げる者

(3) 維持資金 法第8条第2項に掲げるもの

(利子補給率)

第3条 利子補給金の利子補給率は、北海道が融資機関との契約により当該融資機関が貸し付けた維持資金につき、利子補給を行う利子補給率の2分の1以内の率とする。

(利子補給契約)

第4条 利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給の承認)

第5条 利子補給は、融資機関の漁業経営維持安定資金利子補給承認申請書(様式第2号)に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行うものとする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における維持資金につき、その融資平均残額(計算期間中の毎日の最高残額(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第7条 第4条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第9条 町長は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(協力義務)

第10条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る維持資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町漁業経営維持安定資金利子補給規則(平成13年八雲町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第81号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町漁業経営維持安定資金利子補給規則

平成17年10月1日 規則第95号

(令和4年4月1日施行)