○八雲町林道事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、民有林の開発及び林産物の合理的な生産を図り、もって森林経営の合理化に資するため、町が行う林道事業の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、町が行う林道事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内に土地又は山林を所有するものをいう。

(事業)

第3条 町が行う林道事業は、第1条に掲げる趣旨を達成するため必要とし、かつ、町長が町営により施行することを適当と認める事業とする。

(分担金)

第4条 町は、町が行う林道事業(以下「町営事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者からその者の受ける利益を限度として分担金を徴収することができる。

2 前項の規定による分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち道から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める。

(賦課徴収の方法及び時期)

第5条 分担金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(納期日の変更等)

第6条 天災等により分担金の納付が困難となった受益者について町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又はその徴収を猶予し、若しくは別に定めるところの延滞金の減免をすることができる。

2 受益者が、当該事業に要する経費に充てる目的をもって土地若しくは物件の寄附又は労力の提供をしたときは、これを金銭に換算した額に相当する金銭の額を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、林道事業の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町林道事業施行条例(昭和45年八雲町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

八雲町林道事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第105号

(平成17年10月1日施行)