○八雲町林業構造改善事業補助規則

平成17年10月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に特別の定めがあるもののほか、八雲町における林業構造の改善促進を図るため、林業構造改善事業に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「林業構造改善事業」とは、国の林業生産流通総合対策事業実施要領(平成10年4月8日付け10林野政第241号農林水産事務次官依名通知。以下「国の要領」という。)に基づき実施する事業をいう。

2 この規則において「事業実施主体」とは、国の要領に基づき指定する団体をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金は、林業構造改善事業を行う事業実施主体に対し、次に掲げる事業の実施に要する経費について予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 木材処理加工施設

(2) 森林空間活用施設

(3) 林業生産施設

(4) その他

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、町長が定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)書 (様式第2号)

(2) 補助金交付申請額算出調書 (様式第3号)

(3) 事業予算書 (様式第4号)

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。この場合において、町長が補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した事業実施主体に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。

2 前項による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、第17条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。

2 事業実施主体が、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(様式第5号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、当該事業実施主体に対しその旨を通知するものとする。

(補助決定内容の変更)

第8条 事業実施主体は、補助金の交付の内容に関し、その内容を変更しようとするときは、補助事業変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(着手状況報告)

第9条 事業実施主体は、補助金事業に着手したときは、速やかに着手状況報告書を町長に提出しなければならない。

(状況報告等)

第10条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、事業実施主体に対して当該補助事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に調査させることができる。

(補助事業の遂行命令)

第11条 町長は、前条の規定による報告により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該事業実施主体に対し、これに従って当該補助事業を完全に遂行すべきことを命ずることができるものとする。

(補助事業が遅延したとき等の措置)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかとなったとき、若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(工事完成届)

第13条 事業実施主体は、補助事業に係る建設工事が完成したときは、速やかに補助事業に係る工事完成届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(完成状況報告)

第14条 事業実施主体は、補助事業を完了したときは、速やかに完成状況報告書を町長に提出しなければならない。

(補助事業の検査)

第15条 町長は、第13条の工事完成届及び前条の完成状況報告書を受理したときは、当該職員に補助事業について検査させるものとする。

(実績報告)

第16条 事業実施主体は、補助事業の完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書 (様式第9号)

(2) 事業精算書 (様式第10号)

(3) 事業計画(実績)書 (様式第2号)

(補助金の額の確定)

第17条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、当該報告書の書類審査及び第15条の検査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該事業実施主体に対して通知するものとする。

(是正のための措置)

第18条 町長は、第16条の実績報告書の提出を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業実施主体に対し是正の措置を命令することができる。

(補助金の交付の決定取消し)

第19条 町長は、事業実施主体が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定内容若しくはこれに付した条件又はその他法令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第5条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第20条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命令するものとする。

(延滞金)

第21条 事業実施主体は、補助金の返還を命令され、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町長に納付しなければならない。

2 町長は、前項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第22条 事業実施主体は、当該補助事業に関し費用の収支その他補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

(財産処分の制限)

第23条 事業実施主体は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町林業構造改善事業補助規則(昭和60年八雲町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第78号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町林業構造改善事業補助規則

平成17年10月1日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成17年10月1日 規則第90号
令和4年3月31日 規則第78号