○八雲町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第104号

(趣旨)

第1条 この条例は、財団法人北海道農業開発公社(昭和45年6月1日に財団法人北海道農業開発公社という名称で設立された法人をいう。)(以下「公社等」という。)が八雲町において実施する畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収するために必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び算定の基準)

第2条 分担金の額は、草地整備及び造成、施設の設置並びに機械の取得に要した費用と、その額に対応する借入金に要した利息の額を加えた額から公社等に交付された事業費補助金を控除した額とする。

2 分担金算定の基準は、当該年度の施行に係る受益者の受ける利益を限度として町長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法及び時期)

第4条 分担金の徴収方法及び時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例(平成17年八雲町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月18日条例第30号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

八雲町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第104号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成17年10月1日 条例第104号
平成20年11月18日 条例第30号