○八雲町畜産環境整備リース事業補助規則

平成17年10月1日

規則第89号

(目的)

第1条 この規則は、財団法人畜産環境整備機構(昭和51年9月16日に財団法人畜産環境整備機構という名称で設立された法人をいう。以下「整備機構」という。)の実施する畜産環境整備リース事業(以下「リース事業」という。)で整備した家畜ふん尿処理施設のリース料の一部を補助することにより、家畜ふん尿の処理及び管理の適正化を図るとともに、畜産経営に係る環境保全を積極的に推進し、畜産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、八雲町内に住所を有する畜産業者及び農地所有適格法人であって、農業協同組合の組合員であるものとする。

(補助の対象施設)

第3条 補助の対象となる施設は、北海道が定めた畜産環境保全施設整備事業特別緊急対策実施要領(平成10年12月1日酪畜第1488号)第4条第1項に規定する特別対策機械としての承認を受けたもので、次に掲げるものとする。

(1) たい肥舎

(2) たい肥盤

(3) たい肥舎屋根

(4) 尿だめ

(5) スラリーストア

(6) バッキ装置

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、総事業費の25パーセントの3分の1相当額をリース料支払回数である13回に均等分割した額とする。

(補助の期間)

第5条 補助金の交付は、13年以内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者が所属する農業協同組合(以下「事業実施者」という。)は、畜産環境整備リース事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 対象者別整備物件一覧及びリース物件金額

(2) 補助対象者別リース償還計画一覧表

(3) 申込年度補助対象者別事業費一覧

(4) 申込年度補助対象者別申請額一覧

(5) リース契約書の写し

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、畜産環境整備リース事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、当該年度のリース料の支払後に交付するものとする。ただし、町長は、リース事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(補助金の概算払)

第9条 事業実施者は、補助金の概算払を受けようとする場合は、畜産環境整備リース事業補助金概算払交付申請書(様式第3号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払を決定したときは、畜産環境整備リース事業補助金概算払交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 事業実施者は、補助事業完了後1月以内に畜産環境整備リース事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 対象者別補助金支払調書及び支払明細書

(2) 支払明細書等の写し

(3) その他参考となる資料

(補助金の交付決定の取消し等)

第11条 町長は、事業実施者が補助金をリース事業以外の用途に使用したときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合には、当該取消しに係る部分について補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町畜産環境整備リース事業補助規則(平成16年八雲町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月28日規則第30号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第77号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町畜産環境整備リース事業補助規則

平成17年10月1日 規則第89号

(令和4年4月1日施行)