○八雲町熊石農産物等直売所条例
平成17年10月1日
条例第103号
(設置)
第1条 農家や生産者団体等の販路の拡大又は生産意欲の高揚と生産者組織の充実及び産地化形成に資するとともに町民等に新鮮な農産物等を供給するため、農産物等直売所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産物等直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八雲町熊石農産物等直売所
位置 八雲町熊石鮎川町185番地89
(販売期間及び販売時間)
第3条 八雲町熊石農産物等直売所(以下「農産物等直売所」という。)の販売期間は、4月1日から10月31日までとし、販売時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、販売期間及び販売時間を変更することができる。
(業務)
第4条 農産物等直売所は、農産物等の販売に関する業務を行う。
(指定管理者による管理)
第5条 農産物等直売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 農産物等の販売に関する業務
(2) 農産物等直売所の維持管理に関する業務
(3) その他町長が定める業務
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第54号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。