○八雲町育成牧場運営協議会条例

平成17年10月1日

条例第102号

(設置)

第1条 八雲町育成牧場条例(平成17年八雲町条例第101号)の規定に基づく育成牧場の適正かつ円滑な管理運営を図るため、八雲町育成牧場運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、育成牧場の管理運営について町長の諮問に応じ、審議を行う。

(会長及び委員)

第3条 協議会は、会長及び委員13人以内をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、関係機関及び団体の役職員並びに乳牛の育成に関し、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、職務上の故をもって委嘱された委員が任期中に当該職位を離れたときは、委員の身分を失うものとする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

八雲町育成牧場運営協議会条例

平成17年10月1日 条例第102号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成17年10月1日 条例第102号
平成20年4月1日 条例第15号