○八雲町入沢農業体験ハウス条例

平成17年10月1日

条例第98号

(設置)

第1条 新規導入作物の試験栽培、新規就農者の訓練及び野菜・花きの栽培体験を通じて、学童交流をはじめとした都市居住者との交流を図り、農業に対する知識と理解を深め、もって農業の振興に資するため、農業体験ハウスを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業体験ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町入沢農業体験ハウス

位置 八雲町入沢783番地

(利用者の範囲)

第3条 八雲町入沢農業体験ハウス(以下「農業体験ハウス」という。)を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 農業者及び農業者による団体

(2) 農業に関係のある者

(3) 都市と農村との交流及び農業と他産業との交流を促進することを目的とする者

2 町長は、管理運営上支障のないと認めるときは、前項の規定にかかわらず利用させることができる。

(利用の許可)

第4条 農業体験ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農業体験ハウスの利用を許可しない。

(1) その利用が農業体験ハウスの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他施設等の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 第5条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(5) その他公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 農業体験ハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 農業体験ハウスの使用の許可及び制限に関すること。

(2) 農業体験ハウスの利用の許可の取消し等に関する業務

(3) 農業体験ハウスの維持管理に関する業務

(4) その他町長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第4条第5条第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町入沢農業体験ハウス設置条例(平成13年八雲町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月17日条例第161号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月16日条例第53号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

八雲町入沢農業体験ハウス条例

平成17年10月1日 条例第98号

(平成22年3月13日施行)