○八雲町道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

平成17年10月1日

条例第95号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、八雲町における北海道営土地改良事業(以下「道営土地改良事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき八雲町における道営土地改良事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の基準並びに徴収の時期及び方法は、町長が定める。

3 前項の分担金の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの、その他法第91条第3項の省令で定めるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 町は、道営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該道営土地改良事業の工事の完了につき法第113条の2第3項の規定による公告があった日(その日前に知事が、当該土地を含む一定の地域について当該事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該道営土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(規則で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該道営土地改良事業による利益を受けていないものとなっている場合その他規則で定める場合を除き、その者から特別徴収金を徴収することができる。

2 特別徴収金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を差し引いて得た額の範囲内において、町長が定める。

(1) 当該道営土地改良事業につき法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該道営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該道営土地改良事業によって当該土地が受ける利益を勘案して北海道知事が定める割合を乗じて得た額

(2) 当該道営土地改良事業につき法第91条第3項の規定により町が徴収する分担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該道営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該道営土地改良事業によって当該土地が受ける利益を勘案して北海道知事が定める割合を乗じて得た額

(納期日の変更及び減免等)

第5条 天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により、納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例(昭和44年八雲町条例第13号)又は熊石町北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和61年熊石町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

八雲町道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

平成17年10月1日 条例第95号

(平成17年10月1日施行)