○八雲町国営土地改良事業負担金等徴収条例

平成17年10月1日

条例第94号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、八雲町における国営土地改良事業(以下「国営土地改良事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき、国営土地改良事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(負担金の額及び算定の基準)

第2条 負担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額を超えない範囲内において町長が定める。

2 負担金算定の基準は、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。

(納付義務者)

第3条 負担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の省令で定めるものから徴収する。

(特別徴収金)

第4条 特別徴収金は、その特別徴収金の対象となった土地につき、3条資格者から徴収する。

2 特別徴収金の額は、法第90条の2第3項の規定に基づく限度内において町長が定める。

(徴収の方法及び時期)

第5条 負担金又は特別徴収金の徴収の方法及び時期は、町長が定める。

2 負担金又は特別徴収金は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の八雲町において、この条例の施行の日の前日までに行われた、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の八雲町国営土地改良事業負担金等徴収条例(昭和62年八雲町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定による負担金又は特別徴収金については、なお合併前の条例の例による。

八雲町国営土地改良事業負担金等徴収条例

平成17年10月1日 条例第94号

(平成17年10月1日施行)