○八雲町町営土地改良事業施行条例
平成17年10月1日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業生産基盤の整備開発を図り、もって農業生産性の向上及び農業構造の改善等に資するため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定に基づき町が行う土地改良事業の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「資格者」とは、町が行う土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び同条の規定に基づく省令で定めるものをいう。
(事業)
第3条 町が行う土地改良事業は、法第2条第2項各号に定める事業のうち第1条に掲げる趣旨を達成するため必要とし、かつ、町長が町営により施行することを適当と認める事業とする。
(分担金)
第4条 町は、町が行う土地改良事業(以下「町営事業」という。)に要する費用に充てるため、法第96条の4の規定において準用する法第36条第1項の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき資格者からその者の受ける利益を限度として分担金を徴収することができる。
2 前項の規定による分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち道から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める。
(特別徴収金)
第5条 町は、町長の指定する町営事業の施行に係る地域内にある土地につき資格者が、当該事業の工事の完了につき法第113条の2第2項の規定による公告があった日(その日前に、町長が当該土地を含む一定の地域について当該事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めて、その旨を公告したときはその公告した日)以後8年を経過する日までの間に当該土地を当該事業の計画において予定した用途以外の用途(規則で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該事業による利益を受けていないものとなっている場合その他規則で定める場合を除き、その者から特別徴収金を徴収することができる。
(1) 当該事業に要した費用の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額
(2) 当該事業につき前条第1項の規定により町が徴収する分担金等の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額
(賦課徴収の方法及び時期)
第6条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(納期日の変更等)
第7条 天災等により分担金の納付が困難となった資格者について、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又はその徴収を猶予し、若しくは別に定めるところにより延滞金の減免をすることができる。
2 資格者が、当該事業に要する経費に充てる目的をもって土地若しくは物件の寄附又は労力の提供をしたときは、これを金銭に換算した額に相当する金銭の額を減免することができる。
(損失補償)
第8条 法第122条第1項の規定による損失補償の額は、当該事業の利害関係人と町長が協議して定めるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、土地改良事業の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により賦課した分担金については、なお合併前の条例の例による。