○八雲町農業委員会に対する事務委任規則

平成17年10月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、八雲町農業委員会に対して町長の権限に属する事務の一部を委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号の規定による事務を委任する。

2 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地バンク法」という。)第19条第2項の規定による農用地利用集積等促進計画の案の作成に係る事務を委任する。

3 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号。以下「道条例」という。)第2条に定める事務で農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく、次に掲げる事務を委任する。

(1) 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

(2) 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転(第1号に掲げる事務に係るものに限る。)

(3) 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(第2号に掲げる事務に係るものに限る。)

(4) 法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の要求(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)

4 道条例第2条に定める事務で農地バンク法に基づく、次に掲げる事務を委任する。

(1) 農地バンク法第18条第1項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可

(2) 農地バンク法第18条第7項の規定による農用地利用集積等促進計画の公告

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月7日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

八雲町農業委員会に対する事務委任規則

平成17年10月1日 規則第134号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月1日 規則第134号
平成21年3月27日 規則第7号
平成22年3月17日 規則第6号
平成24年3月7日 規則第2号
令和7年3月28日 規則第8号