○八雲町農業委員会事務局設置規程
平成17年10月1日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八雲町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、八雲町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 農政係
(2) 農地係
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び係長を置く。
2 前項のほか、事務局に必要に応じ次長、主査及び主任その他の職員を置く。
(事務局長等の職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務を整理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、掌理する。
4 主査は、上司の命を受け、担当する特定の事務又は業務を処理する。
5 主任は、上司の命を受け、担当の事務又は業務を処理する。
(事務分掌)
第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
農政係
(1) 人事に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 予算の経理に関すること。
(4) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。
(5) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。
(6) 委員会の議事運営及び諸会議に関すること。
(7) 文書の収受、発送及び調整に関すること。
(8) 諸証明及び閲覧の許可に関すること。
(9) 文書、器材及び器具の保管に関すること。
(10) 建議及び答申に関すること。
(11) 公示に関すること。
(12) 農業振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。
(13) 農業全般にわたる諸調査及び統計に関すること。
(14) 農家基本台帳の補完整備に関すること。
(15) 農地等の生前一括贈与に関すること。
(16) 不動産取得税、登録免許税及び所得税等の特例措置に関すること。
(17) 農業者年金基金に関すること。
(18) 他の係の所管に属しないこと。
農地係
(1) 農地等の諸権利移転に伴う許可に関すること。
(2) 農地等の利用関係に伴うあっせん事業に関すること。
(3) 農地等の紛争、仲介及び調停に関すること。
(4) 農地等の利用調整に関すること。
(5) 農地等の交換分合及びこれに付随する事務に関すること。
(6) 農業振興地域整備計画による農用地区域の変更に関すること。
(7) 農地保有合理化事業及び農地中間管理事業に関すること。
(8) 国有農地の管理に関すること。
(9) 農業制度資金及び農業者年金基金等の買入資金貸付けに関すること。
(10) 農地所有適格法人に関すること。
(11) 農地対価事務及び徴収事務に関すること。
(12) その他法令による権利関係の処理及び農地相談に関すること。
(決裁)
第6条 委員会の事務は、会長の決裁を受けてから執行しなければならない。ただし、軽易事項については、この限りでない。
(事務の専決)
第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の休暇等の許否に関すること。
(2) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
(3) 軽易な照会、回答及び資料の収集に関すること。
(4) 諸証明(現地目証明は除く。)及び閲覧の許可に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(代決)
第8条 事務局長が不在の場合においては、次長又は係長がその事務を代決することができる。
(文書管理)
第9条 文書の保存年限は、次の区分によるものとし、その分類は別表のとおりとする。
永久、10年、5年、2年
2 文書の管理については、前項に定めるもののほか、町長部局の文書管理の例による。
(服務)
第10条 職員の服務については、町長部局の職員の例による。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日農委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
永久保存
(1) 委員会組織、規程その他例規の原議文書
(2) 農地買収計画書、農地売渡計画書、買収令書謄本、売渡登記嘱託書及び関係文書
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)関係諸申請書及び諸証明願関係文書
(4) 農地法関係諸申請に伴う許可指令台帳
(5) 委員会総会議事録
(6) 訴願、訴訟、審査請求及び紛争処理てん末調書文書
(7) 農地移動適正化あっせん事業関係文書
(8) 農業者年金被保険者資格取得通知書
(9) 農地等取得資金貸付適格認定申請
(10) 農地等標準小作料設定書
(11) 国有農地関係文書
(12) 所轄行政庁の令達通帳その他重要文書
(13) 委員及び職員の履歴関係の人事文書
(14) その他重要にして永久保存の必要があると認める文書
10年保存
(1) 委員会総会議事運営関係文書
(2) 建議、答申、陳情及び請願関係文書
(3) 諸申請及び証明願処理簿
(4) 農地利用関係の調整に関する文書
(5) その他10年保存の必要があると認める文書
5年保存
(1) 永年保存及び10年保存に属さないもので、5年保存の必要があると認める文書
2年保存
(1) 前各号に属しない文書