○八雲町農業委員会会議規則
平成17年10月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に規定するもののほか、八雲町農業委員会の委員の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議の招集は、その3日前までに、次に掲げる事項を委員に通知するとともに役場前掲示場に公示するものとする。ただし、急施を要する場合は、これによらないことができる。
(1) 会議開催の日時及び場所
(2) 付議事項
(3) その他必要な事項
(委員の欠席)
第3条 委員は、疾病その他の都合により会議に出席できないときは、開議時刻までに、その事由を会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は、委員の任期満了による任命後最初の会議においてくじで定める。
(定足数)
第5条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(会議の開閉)
第6条 会議の開閉は、議長が宣告する。
(議長)
第7条 会議の議長は、会長又はその職務代理者が当たる。ただし、会長及びその職務代理者が共に不在のときは、委員のうちから選任するものとする。
(日程の作成配布)
第8条 会長は、開議の日時、付議事項及びその順序を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(会期の延長)
第9条 会期は、会議の議決で延長することができる。
(休会)
第10条 会議は、議事の都合その他必要があるときは、議決で休会とすることができる。
(追加議案)
第11条 会長は、会議招集の際委員に通知した付議事項のほか、緊急その他特に必要と認める議案を追加議案として会議の審議に付することができる。
(動議)
第12条 動議は、他に1人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。
(議決)
第13条 会議の議事の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(議事参与の制限)
第14条 委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する議事に参与することができない。
(会議の公開)
第15条 会議は、公開する。
(議事録署名委員)
第16条 議事録署名委員2人を会議のはじめに議長が会議に諮って指名する。
(議事録)
第17条 議長は、会議の都度前条の署名委員とともに議事録に署名する。
2 会長は、この議事録を八雲町農業委員会事務局に備えて一般の縦覧に供するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、必要の都度会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。