○八雲町交通指導員設置規則

平成17年10月1日

規則第82号

(設置)

第1条 町民の安全を確保し、併せて交通道徳の高揚と交通安全運動の浸透を図るため、八雲町に交通指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任免)

第2条 指導員は非常勤とし、町長が委嘱する。

2 指導員の任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は、妨げない。

3 町長は、指導員としてふさわしくないと認めたものについては、前項の期間中であっても本人の申出によらないで、解職することができる。

(定数)

第3条 指導員の定数は50人以内とする。

(任務)

第4条 指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 一般歩行者に対して、正しい歩行を指導すること。

(2) 学童、幼児及び老人等に対して安全な通行の保護、誘導をすること。

(3) 自転車の安全な通行と乗り方を指導すること。

(4) 交通安全のため各種行事、研修会等に積極的に参加し、交通安全思想の普及に努めること。

(研修)

第5条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の取得に努めなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

八雲町交通指導員設置規則

平成17年10月1日 規則第82号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 交通安全
沿革情報
平成17年10月1日 規則第82号