○八雲町交通安全条例

平成17年11月17日

条例第168号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の交通事故に対する不安のない安全な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、八雲町(以下「町内」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者並び町内に所在する土地、建物、企業、事業所の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全は、人命の尊重を基本に、法令を遵守し町民の役割分担のもとに、自主的かつ積極的に行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、交通の安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 町は、前2項に規定する対策等の実施に当たっては、警察署その他必要な関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、法令を遵守し、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力する等、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(施策の基本)

第6条 町が実施する交通安全を確保するための施策の基本は、おおむね次のとおりとする。

(1) 交通環境の整備等

(2) 交通安全教育の推進

(3) 広報、啓発活動等の実施

(4) 交通安全資器材等の利用促進

(5) 交通安全活動を行っている交通関係団体等に対する支援

2 町は、あらゆる施策が一体として交通の安全に寄与することとなるように配慮しなければならない。

(財政上の措置)

第7条 町長は、交通安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(近隣町村との協力)

第8条 町は、交通安全の確保に関し、近隣町村と協議により相互に協力又は共同して、交通事故防止対策を実施することができる。

2 町は、近隣町村において緊急の措置を必要とする重大又は特異な交通事故、事件が発生した場合、救急及び救命活動に関し、必要な支援を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八雲町交通安全条例

平成17年11月17日 条例第168号

(平成17年11月17日施行)