○八雲町一般廃棄物最終処分場管理規程

平成17年10月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八雲町一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)の適正な管理と円滑な運用を図るため、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町一般廃棄物最終処分場

位置 八雲町黒岩482番地

(管理)

第3条 最終処分場の管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、最終処分場を安全かつ衛生的に管理しなければならない。

(管理の委託)

第4条 町長は、最終処分場の管理及び廃棄物処理について、その業務を委託することができる。

2 前項の規定により委託する場合には、別記様式の契約書により委託契約を締結するものとする。

(最終処分場の受入時間及び休日)

第5条 最終処分場の受入時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 受入時間

 午前9時から午後4時まで(月曜日から金曜日まで)

 午前9時から正午まで(土曜日)

(2) 休日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年1月3日まで(に掲げる月を除く。)

 その他町長が認めた日

(施設の保全等)

第6条 ごみを搬入する者は、施設の保全及び衛生保持に留意し、最終処分場の管理者の指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

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八雲町一般廃棄物最終処分場管理規程

平成17年10月1日 訓令第25号

(平成17年10月1日施行)