○八雲町一般廃棄物最終処分場管理規程
平成17年10月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八雲町一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)の適正な管理と円滑な運用を図るため、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八雲町一般廃棄物最終処分場
位置 八雲町黒岩482番地
(管理)
第3条 最終処分場の管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、最終処分場を安全かつ衛生的に管理しなければならない。
(管理の委託)
第4条 町長は、最終処分場の管理及び廃棄物処理について、その業務を委託することができる。
(最終処分場の受入時間及び休日)
第5条 最終処分場の受入時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 受入時間
ア 午前9時から午後4時まで(月曜日から金曜日まで)
イ 午前9時から正午まで(土曜日)
(2) 休日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月3日まで(イに掲げる月を除く。)
エ その他町長が認めた日
(施設の保全等)
第6条 ごみを搬入する者は、施設の保全及び衛生保持に留意し、最終処分場の管理者の指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。







