○八雲町公衆浴場確保対策事業助成規則
平成17年10月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場の確保及び公衆衛生の促進を図るため、公衆浴場の確保に必要な経費について、公衆浴場営業者(以下「営業者」という。)に対し、助成金を交付するのに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けた者が営むものであって、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が統制されている施設で、住民の保健衛生上将来とも必要とし、その廃業を防止するために必要と認められるものをいう。
(助成の額)
第3条 助成金の額は、北海道公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱に定める額と同額とする。
2 町長は、特に必要があると認められる場合は、前項の額に一定の額を上乗せして助成するものとする。
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする営業者は、公衆浴場確保対策事業助成金交付申請書(別記様式)に、前年度の営業実績を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(助成の命令)
第5条 町長は前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに職員をして必要な調査及び審査をし、助成することが適当と認めた場合は、助成金交付を指令するものとする。
(助成の取消し)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた営業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金交付の指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 不正の行為があったとき。
(3) 助成金交付の条件に違反したとき。
(4) 廃業又は休業したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町公衆浴場確保対策事業助成規則(昭和60年八雲町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年2月26日規則第4号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第57号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
