○八雲町予防接種健康被害調査委員会運営要綱

平成17年10月1日

制定

(目的)

第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図り、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。

(調査)

第2条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接、委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、町長が委嘱する次の者とする。

(1) 渡島医師会の推薦する医師

(2) 北海道知事が推薦する医師

(3) 北海道八雲保健所長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の招集)

第4条 委員会は、現に健康被害を受けた者又は健康被害を受けた疑いのあるものが発生し、第2条による調査又は協議の必要があると認めたときに、町長が招集する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日以後、最初に委嘱する委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

八雲町予防接種健康被害調査委員会運営要綱

平成17年10月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし