○八雲町歯科診療所の設置に関する条例

平成17年10月1日

条例第84号

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するとともに、公衆衛生の向上を図るため、歯科診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歯科診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

おとしべ歯科クリニック

八雲町落部41番地

熊石歯科診療所

八雲町熊石雲石町155番地1

(使用料及び手数料)

第3条 診療所の診療を受けた者に対しては、使用料及び手数料を徴収する。

2 使用料の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に規定する歯科診療報酬点数表に基づき算定した額とする。

3 前項により難い場合にあっては、別に定める方法により算定する。

4 手数料の額は、診断書その他の証明につき、別に定めるところにより徴収する。

(損害賠償)

第4条 患者及びその付添人又は来訪者が、建物、附属設備その他の物件を破損し、汚損し、又は滅失したときは、町長の指示する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のおとしべ歯科クリニックの設置に関する条例(昭和48年八雲町条例第42号)又は熊石町立歯科診療所設置条例(昭和59年熊石町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月17日条例第161号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

八雲町歯科診療所の設置に関する条例

平成17年10月1日 条例第84号

(平成22年3月13日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第84号
平成17年11月17日 条例第161号
平成22年2月18日 条例第1号