○八雲町歯科診療所の設置に関する条例
平成17年10月1日
条例第84号
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するとともに、公衆衛生の向上を図るため、歯科診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歯科診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
おとしべ歯科クリニック | 八雲町落部41番地 |
熊石歯科診療所 | 八雲町熊石雲石町155番地1 |
(使用料及び手数料)
第3条 診療所の診療を受けた者に対しては、使用料及び手数料を徴収する。
2 使用料の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に規定する歯科診療報酬点数表に基づき算定した額とする。
3 前項により難い場合にあっては、別に定める方法により算定する。
4 手数料の額は、診断書その他の証明につき、別に定めるところにより徴収する。
(損害賠償)
第4条 患者及びその付添人又は来訪者が、建物、附属設備その他の物件を破損し、汚損し、又は滅失したときは、町長の指示する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月17日条例第161号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。