○八雲町保健推進委員設置規則

平成17年10月1日

規則第75号

(設置)

第1条 保健衛生思想を普及し、住民の健康保持増進を図るため、八雲町保健推進委員(以下「保健推進委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 保健推進委員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 保健衛生思想の普及

(2) 地域の保健活動に対する問題点を把握し、保健師と連絡提携を図る。

(3) 乳幼児、母子、生活習慣病等の相談、検診奨励及び協力

(委嘱及び任期)

第3条 保健推進委員は、合併前の八雲町の区域に居住する者のうちから町長が委嘱する。

2 保健推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の組織)

第4条 保健推進委員は、町長の意見を聴いて、八雲町保健推進委員会(以下「委員会」という。)を組織することができる。

第5条 委員会は、保健活動の施策について、町長に意見を具申することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、平成17年度の委嘱委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

八雲町保健推進委員設置規則

平成17年10月1日 規則第75号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第75号