○知的障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第2号による療育手帳判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第3号による判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの提供)

第4条 町長は、法第15条の4第1項に規定する障害福祉サービスの提供(以下「障害福祉サービスの提供」という。)を知的障害者が支給を受けることを決定したときは、様式第4号による障害福祉サービスの提供決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、様式第5号による障害福祉サービスの提供委託決定通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(施設入所措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第6号による施設入所措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、様式第7号による施設入所措置委託通知書を施設入所の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの提供・施設入所措置変更等の通知)

第6条 町長は、障害福祉サービスの提供又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第8号による障害福祉サービスの提供・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供又は施設入所の措置を委託したときは、様式第9号による障害福祉サービスの提供・施設入所措置変更(解除)通知書を居宅支援の措置を委託した者又は施設入所措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第7条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申出は、様式第10号の知的障害者職親申込書によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を様式第11号の知的障害者職親登録簿に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により、適当と認めた者については、様式第12号による職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については、様式第13号による職親申込不承認通知書を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。

4 町長は、様式第14号の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親への委託申込み等)

第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第15号による知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、様式第16号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の指導等)

第9条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、様式第17号による費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第12条 町長は、前2条の費用徴収額を決定し、又は変更したときは、様式第18号による費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法施行細則(平成14年八雲町規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第60号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第56号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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知的障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日 規則第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第74号
平成18年9月29日 規則第60号
平成28年3月22日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第56号