○身体障害者福祉法施行細則
平成17年10月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービスの提供)
第8条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供(以下「障害福祉サービスの提供」という。)を身体障害者が支給を受けることを決定したときは、様式第8号による障害福祉サービスの提供決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第9条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第10号による施設入所措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービスの提供・施設入所の措置変更等の通知)
第10条 町長は、障害福祉サービスの提供又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、様式第12号による障害福祉サービスの提供・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第144号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第59号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。














