○特定老人保健施設に入所している者が施設療養に相当するサービスを受ける場合の医療費の取扱規則

平成17年10月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 特定老人保健施設に入所している者が施設療養に相当するサービスを受ける場合の医療費の額については、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(医療費の額)

第2条 特定老人保健施設の入所者である老人医療受給対象者が介護保険法施行法第24条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)に規定する医療費の支給を受ける場合における特定老人保健施設療養費の額は、平成12年3月31日厚生省告示第179号(特定老人保健施設療養費額算定表)に定める額とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

特定老人保健施設に入所している者が施設療養に相当するサービスを受ける場合の医療費の取扱規…

平成17年10月1日 規則第64号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第64号