○老人福祉法施行細則

平成17年10月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第1号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿 (様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票 (様式第3号)

(3) 老人福祉施設措置費支弁台帳 (様式第4号)

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第11条の措置を開始したときは、様式第5号の措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設。以下同じ。)は、様式第6号の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、様式第7号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第4条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第8号の入所依頼書により、当該施設の長に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書の送付を受けた施設の長は、様式第9号の入所引受(不承諾)書により、入所を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、様式第10号の入所解除通知書により、当該施設の長に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第5条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームにその葬祭を委託するときは、様式第11号の葬祭依頼書により、当該施設の長に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長は、様式第12号の葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第6条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第7条 老人ホームの長は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月の精算額について、その月の5日までに、様式第13号の措置費請求書により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長に交付しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第8条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第14号の被措置者状況変更届によらなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年八雲町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月4日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第46号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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老人福祉法施行細則

平成17年10月1日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)