○八雲町立保育所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年10月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、八雲町立保育所職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び週休日について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を平均し1週間当たり38時間45分とする。

(勤務の区分)

第3条 職員の勤務の区分は、平常勤務、早出勤務、遅出勤務とする。

(勤務時間の割振り)

第4条 職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

勤務区分

勤務時間

平常勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

早出勤務(月曜日から土曜日まで)

午前7時30分から午後4時15分まで

遅出勤務(月曜日から土曜日まで)

午前9時45分から午後6時30分まで

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、正午から60分間とする。

(週休日)

第6条 職員の週休日は、毎日曜日のほか、月曜日から土曜日の間に1日の割合で園長が定める日とする。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、園長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日訓令第5号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

八雲町立保育所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年10月1日 訓令第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第23号
平成21年4月1日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成25年9月18日 訓令第5号
平成27年3月27日 訓令第5号