○八雲町立保育所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成17年10月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、八雲町立保育所職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び週休日について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を平均し1週間当たり38時間45分とする。
(勤務の区分)
第3条 職員の勤務の区分は、平常勤務、早出勤務、遅出勤務とする。
(勤務時間の割振り)
第4条 職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。
勤務区分 | 勤務時間 |
平常勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
早出勤務(月曜日から土曜日まで) | 午前7時30分から午後4時15分まで |
遅出勤務(月曜日から土曜日まで) | 午前9時45分から午後6時30分まで |
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、正午から60分間とする。
(週休日)
第6条 職員の週休日は、毎日曜日のほか、月曜日から土曜日の間に1日の割合で園長が定める日とする。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、園長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月18日訓令第5号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。