○八雲町地域保育所設置条例

平成17年10月1日

条例第74号

(設置)

第1条 乳児及び幼児の健全なる育成と、保護者の福祉を図るため八雲町地域保育所(以下「地域保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 地域保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称 野田生こばと保育園

位置 八雲町野田生160番地16

定員 80人

(入所の資格)

第3条 地域保育所に入所できる児童は、乳児及び幼児とする。

(管理の委託)

第4条 町長は、地域保育所の管理及び運営に関する業務の執行について、保育所運営委員会等に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第82号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(令和元年12月13日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八雲町地域保育所設置条例

平成17年10月1日 条例第74号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第74号
平成18年12月18日 条例第82号
平成20年3月26日 条例第6号
平成22年2月18日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第25号