○八雲町地域保育所設置条例
平成17年10月1日
条例第74号
(設置)
第1条 乳児及び幼児の健全なる育成と、保護者の福祉を図るため八雲町地域保育所(以下「地域保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 地域保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 野田生こばと保育園
位置 八雲町野田生160番地16
定員 80人
(入所の資格)
第3条 地域保育所に入所できる児童は、乳児及び幼児とする。
(管理の委託)
第4条 町長は、地域保育所の管理及び運営に関する業務の執行について、保育所運営委員会等に委託することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第82号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。