○八雲町熊石母子健康センター条例

平成17年10月1日

条例第72号

(設置)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、総合的母子保健衛生の向上を図るため、熊石地区に母子健康センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 母子健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町熊石母子健康センター

位置 八雲町熊石雲石町448番地

(事業)

第3条 八雲町熊石母子健康センター(以下「母子健康センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 乳幼児及び妊婦の相談及び健康診査並びに保健栄養指導

(2) 家族計画の推進と指導

(3) 母親学級の開設及び保健衛生教育

(4) その他母子保健に必要な事項

(職員)

第4条 母子健康センターに必要に応じて職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

八雲町熊石母子健康センター条例

平成17年10月1日 条例第72号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第72号