○八雲町設置による合併前の八雲町北海道南西沖地震災害に係る緊急援護資金の貸付けに関する特例条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成17年10月1日
条例第70号
(趣旨)
第1条 この条例は、新たな八雲町の設置による合併前の八雲町北海道南西沖地震災害に係る緊急援護資金の貸付けに関する特例条例(平成5年八雲町条例第21号。以下「失効前の八雲町条例」という。)の失効に伴い、八雲町において必要となる経過措置を定めるものとする。
(住宅整備資金の償還に関する経過措置)
第2条 平成17年9月30日以前に、失効前の八雲町条例により貸し付けられた緊急援護資金のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の八雲町条例第6条、第7条及び第9条から第11条までの規定は、平成17年10月1日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(償還期限)
第3条 前条の規定により、なお償還の義務を有することとなる緊急援護資金の償還期限は、失効前の八雲町条例の規定により定められた償還期限とする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。