○八雲町熊石総合センター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町熊石総合センター条例(平成17年八雲町条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 八雲町熊石総合センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。
2 センターの休館日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)及び国民の祝日の翌日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
2 前項の申請書は、センターを利用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可に係る申請事項の変更)
第5条 利用者は、利用許可に係る申請事項を変更しようとするときは、熊石総合センター利用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の取りやめ届出)
第6条 利用者は、センターの利用を取りやめるときは、熊石総合センター利用取りやめ届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第7条 使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(調理用燃料代)
第8条 条例別表に規定する規則で定める冠婚葬祭に係る調理用燃料代は、1日につき1,100円とする。
(利用者の遵守すべき事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(破損等の届出)
第11条 利用者は建物及び附属設備等を破損、汚損又は滅失したときは直ちに熊石総合センター破損(汚損・滅失)届(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(管理上の立入り)
第12条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用後の点検)
第13条 使用者は、センターの利用を終えたときは、直ちにセンターの職員にその旨を申し出て、点検を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊石町総合センター設置及び管理条例施行規則(昭和55年熊石町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第40号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。





