○八雲町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成17年八雲町条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状)

第2条 条例第2条に規定する督促状は、様式第1号による。

(滞納処分)

第3条 条例第1条に定める税外収入金について、条例第2条の規定により督促を受けた納付義務者がその指定期限までに当該税外収入金及び延滞金を納付しない場合においては、督促状の指定期限後1年を超えない期間に、当該税外収入金及び延滞金について滞納処分をするものとする。ただし、特別の事情があると認めるときはその期間を延長することができる。

2 滞納処分のため財産の差押えを行う場合において、当該職務を執行すべき命令を受けた当該職員は、財産差押証(様式第2号)を携帯しなければならない。

(滞納処分の手続)

第4条 滞納処分に関する執行の手続等については、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例による。

(現金又は有価証券の引継ぎ)

第5条 税外収入金の滞納処分に従事した職員が現金又は有価証券を受領したときは、遅滞なく会計管理者又は出納員に引き継がなければならない。

(過料の徴収)

第6条 条例第5条に規定する過料に処するには、過料決定通知書(様式第3号)によってするものとする。

2 前項の過料を徴収するため発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

3 歳入徴収者は、前項の納入通知書を発した場合は、過料処分台帳(様式第4号)にその処分の経過を記録しなければならない。

(審査の請求の進達)

第7条 歳入徴収者は、税外収入金の徴収に関し地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第5項の規定による審査の請求を受理したときは、遅滞なく関係書類を付して町長に進達しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則(昭和44年八雲町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月18日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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八雲町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)