○八雲町消防手数料徴収条例
平成17年10月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、消防本部又は消防署が特定の者のためにする消防事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び額)
第2条 手数料の種類及びその額は、別表のとおりとする。
(手数料の納付)
第3条 手数料は、申請のあったとき又は当該申請に係る証書等の交付のときに納付しなければならない。
(手数料の還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(郵送料の納付)
第5条 証書等について郵送を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 一般に周知の必要がある公文書又は図面の類を閲覧するもの
(2) 国又は他の地方公共団体から公用のため請求のあったもの
(3) 公の扶助を受けている者
(4) 火災に関する証明(り災証明、り災届出証明等)
(5) その他町長が特に徴収しないことを適当と認めるもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町消防手数料徴収条例(平成12年八雲町条例第15号)又は脱退前の檜山広域行政組合消防手数料条例(平成12年檜山広域行政組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年9月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 単位 | 手数料の額 | |||
(1) | 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 1件 | 5,400円 | ||
(2) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可(以下「設置の許可」という。)を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 66,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件 | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件 | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件 | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件 | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件 | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 1件 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件 | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 1件 | 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 1件 | 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 1件 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件 | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件 | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | ||||
(3) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者 |
| 1件 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
(4) | 設置の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下「設置の完成検査」という。)を受けようとする者 | 設置の完成検査 | 1件 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下この項において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
変更の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下「変更の完成検査」という。)を受けようとする者 | 変更の完成検査 | 1件 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||
(4の2) | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 |
| 1件 | 5,400円 | ||
(5) | 法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 政令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下「水張検査」という。) | 容量10,000リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件 | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
政令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下「水圧検査」という。) | 容量600リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件 | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
政令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下「基礎・地盤検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 2,120,000円 | ||||
政令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下「溶接部検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,800,000円 | ||||
政令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査(以下「岩盤タンク検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 17,300,000円 | ||||
(5の2) | 法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 1件 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | 1件 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | 1件 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | 1件 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
岩盤タンク検査 | 1件 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(6) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件 | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件 | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 1件 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 1件 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||
(7) | 八雲町火災予防条例の規定による水張検査又は水圧検査 | 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | |
容量600リットルを超えるタンク | 1件 | 11,000円 | ||||
水張検査 | 1件 | 6,000円 | ||||
(8) | 集合煙筒検査 | 1件 | 1,890円 | |||
(9) | 集合煙筒検査に関する証明 | 1件 | 300円 | |||
(10) | 救急搬送に関する証明 | 1件 | 300円 | |||
(11) | 水圧開放装置シャッター検査に関する証明 | 1件 | 300円 | |||
(12) | 防火管理者講習修了証再交付 | 1件 | 300円 | |||
(13) | 危険物製造所等設置(変更)許可証及び完成検査済証の再交付 | 1件 | 300円 | |||
(14) | 危険物タンク検査済証再交付 | 1件 | 300円 | |||
(15) | 前各項以外の諸証明 | 1件 | 300円 | |||