○八雲町固定資産評価審査委員会規程

平成17年10月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、八雲町固定資産評価審査委員会条例(平成17年八雲町条例第58号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、八雲町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した通知書を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の通知書は、少なくとも会議の日の3日前までにこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について進行を図り、会議事務を総理し、かつ、秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を、当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(出席及び証言の要求)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の通知書は、少なくとも出席すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載しなければならない。

3 条例及びこの規程に基づく委員会に提出すべき文書又は委員会等が作成すべき文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価審査申出書(様式第1号)

(2) 申出明細書(土地)(様式第1号の2)

(3) 申出明細書(家屋)(様式第1号の3)

(4) 申出明細書(償却資産)(様式第1号の4)

(5) 委任状(様式第2号)

(6) 補正通知書(様式第3号)

(7) 補正書(様式第4号)

(8) 審査申出書の受理通知書(様式第5号)

(9) 審査申出書の却下通知書(様式第6号)

(10) 弁明書等提出要求書(様式第7号)

(11) 反論書等提出通知書(様式第8号)

(12) 意見陳述通知書(様式第9号)

(13) 意見陳述調書(様式第10号)

(14) 口頭審理通知書(様式第11号)

(15) 口述書(様式第12号)

(16) 口頭審理調書(様式第13号)

(17) 実地調査通知書(様式第14号)

(18) 実地調査調書(様式第15号)

(19) 議事調書(様式第16号)

(20) 固定資産評価審査決定書(様式第17号)

(21) 資料提出要求書(様式第18号)

(22) 証人出席通知書(様式第19号)

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員長は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年6月10日固評委告示第1号)

この告示は、令和3年6月10日から施行する。

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八雲町固定資産評価審査委員会規程

平成17年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和3年6月10日施行)