○八雲町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年10月1日

条例第50号

(設置)

第1条 八雲町における土地改良施設の機能を適正に発揮させ、集落共同活動の強化のため、八雲町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、八雲町における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究及び研修に関する事業に要する経費に充てるものとする。ただし、事業費に残額が生じた場合は、基金として積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(保険事故)

第6条 基金は、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下同じ。)が発生した場合において、次項に定める相殺をすることにより、これを本町の債務の償還に充てることができる。

2 町長は、第3条の規定により基金に属する現金を金融機関への預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の熊石町中山間ふるさと・水と土保全基金設置条例(平成6年熊石町条例第15号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

八雲町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年10月1日 条例第50号

(平成17年10月1日施行)