○八雲町土地開発基金条例

平成17年10月1日

条例第49号

(設置)

第1条 公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、八雲町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3億218万4,000円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをし、又はこれを処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立相当額を増加し、又は処分相当額を減少した額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(保険事故)

第7条 基金は、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下同じ。)が発生した場合において、次項に定める相殺をすることにより、これを本町の債務の償還に充てることができる。

2 町長は、第4条の規定により基金に属する現金を金融機関への預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の八雲町土地開発基金条例(昭和49年八雲町条例第2号)又は熊石町土地開発基金条例(昭和49年熊石町条例第5号)に基づく基金に属していた現金、有価証券、土地その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

八雲町土地開発基金条例

平成17年10月1日 条例第49号

(平成17年10月1日施行)