○八雲町介護給付費準備基金条例

平成17年10月1日

条例第46号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な運営に資するため、八雲町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において介護保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算に財源として充てるべき金額を控除した額の2分の1を下らない額を基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

2 前項に規定するもののほか、基金は、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下同じ。)が発生した場合において、次項に定める相殺をすることにより、これを本町の債務の償還に充てることができる。

3 町長は、第3条の規定により基金に属する現金を金融機関への預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の熊石町介護給付費準備基金条例(平成12年熊石町条例第29号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

八雲町介護給付費準備基金条例

平成17年10月1日 条例第46号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年10月1日 条例第46号