○八雲町ふるさと振興基金条例

平成17年10月1日

条例第41号

(設置)

第1条 八雲町の創造的かつ戦略的な地域振興を図るため、八雲町ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、80,424千円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「基金運用収入」という。)は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

2 基金運用収入は、地域経済、地場産業振興、文化振興、生涯学習、健康づくり、スポーツ活動、高度情報化事業などのソフト事業のほか、公共施設の広域的な利用の促進のための改修、機能付加に充当するなど、多様な地域振興事業に充てるものとする。

3 基金運用収入の額が事業実施に要する額を超過した場合は、当該超過額を基金に編入することができるものとする。

(取り崩しの制限)

第5条 基金は、取り崩すことができない。ただし、第1条の目的を達成するために特別の事由があると認められる場合は、第2条第1項に定める額を除いたものについては、取り崩すことができるものとする。

2 前項に規定する取り崩しがあった場合の基金の額は、第2条の規定にかかわらず当該取り崩し後の額とする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(保険事故)

第7条 基金は、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下同じ。)が発生した場合において、次項に定める相殺をすることにより、これを本町の債務の償還に充てることができる。

2 町長は、第3条の規定により基金に属する現金を金融機関への預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

八雲町ふるさと振興基金条例

平成17年10月1日 条例第41号

(平成17年10月1日施行)